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第1条

この規程は、会則第8条に基づき定めるものとする。

第2条

各専門部の主な業務は、次のとおりとする。

(1)総務部

   ・総会、役員会に関すること。

   ・年間計画に関すること。

   ・渉外に関すること。

   ・各部の連絡調整に関すること。

   ・報道に関すること。

   ・広報に関すること。

   ・その他、各部に属さないこと。

(2)競技部

   ・競技会の企画、運営に関すること。

   ・対外試合に関すること。

   ・その他、競技部に関すること。

(3)審判部

   ・競技会の審判に関すること。

   ・審判員の育成及び審判技術の向上に関すること。

   ・その他、審判に関すること。

(4)強化・指導部

   ・技術指導及び選手強化に関すること。

   ・スポーツ教室に関すること。

   ・その他、強化・指導に関すること。

第3条

この規程に定めのない事項及び実施にあたっての疑義は、理事長の決するところによる。

附 則

 この規定は、昭和50年4月1日から施行する。

 この会則は、平成20年4月12日から施行し、従前の規程(昭和50年年4月1日)は、廃止する。