- 第1条
-
この規程は、会則第8条に基づき定めるものとする。
- 第2条
-
各専門部の主な業務は、次のとおりとする。
(1)総務部
・総会、役員会に関すること。
・年間計画に関すること。
・渉外に関すること。
・各部の連絡調整に関すること。
・報道に関すること。
・広報に関すること。
・その他、各部に属さないこと。
(2)競技部
・競技会の企画、運営に関すること。
・対外試合に関すること。
・その他、競技部に関すること。
(3)審判部
・競技会の審判に関すること。
・審判員の育成及び審判技術の向上に関すること。
・その他、審判に関すること。
(4)強化・指導部
・技術指導及び選手強化に関すること。
・スポーツ教室に関すること。
・その他、強化・指導に関すること。
- 第3条
-
この規程に定めのない事項及び実施にあたっての疑義は、理事長の決するところによる。
附 則
この規定は、昭和50年4月1日から施行する。
この会則は、平成20年4月12日から施行し、従前の規程(昭和50年年4月1日)は、廃止する。