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名 称

本会は足利バドミントン協会(以下「会」)と称する。

事務所

本会の事務所は会長宅に置く。

目 的

本会は、バドミントン人口の底辺拡大、技術の向上及び会員相互の親睦を目的とする。

事 業

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 各種競技会の開催及び市主催の関係行事への協力。

(2) 技術の指導、普及及び講習会の開催。

(3) その他、本会の目的を達成するため必要と認める事業。

役 員

本会に、次の役員を置く。

名誉会長 若干名 顧  問 若干名 会  長  1名
副 会 長 若干名 理 事 長  1名 事務局長  1名
理  事 若干名 会計理事  2名 監査理事  2名
選任及び任期

本会の役員は総会において選出する。ただし、再選を妨げない。

任期は2年とし、役員に欠員が生じたときは補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

役員の職務

役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会を総括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 理事長は、総会の議決に従い会務を執行する。

(4) 事務局長は、会務の事務を総括執行する。

(5) 理事は、総務、広報、競技、審判、強化・指導の各部の業務を分担する。

(6) 会計は、会計を処理する。

(7) 理事は、本会の事業運営を補佐する。

専門部
(1)総務部 (2)競技部 (3)審判部 (4)強化・指導部
顧 問

本会に、顧問を置くことができる。

顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。

顧問は、本会の重要な事項について会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

総 会

本会に、顧問を置くことができる。

総会は定例総会及び臨時総会とし、定例総会は年1回会長が招集する。臨時総会は会長が必要に応じ召集することができる。

構 成

総会は、会長、副会長、理事長、事務局長、理事、会計理事、監査理事、団体代表者をもって構成し、会長が議長になる。

議 決

議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

理事会

会務の執行を図るため、必要に応じ理事長は理事会を招集することができる。

会 計

本会の経費は、会費、事業収入(参加費等)、市交付金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

会計年度

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

委 任

本会則に定めていない条項は、会長が定めることができる。

附 則

 この会則は、昭和50年4月1日から施行する。

 この会則は、昭和54年5月29日から施行し、従前の会則(昭和50年4月1日)は、廃止する。

 この会則は、平成10年4月18日から施行し、従前の会則(昭和54年5月29日)は、廃止する。

 この会則は、平成17年4月15日から施行し、従前の会則(平成10年4月18日)は、廃止する。

 この会則は、平成20年4月12日から施行し、従前の会則(平成17年4月15日)は、廃止する。

第1条

この規程は、会則第8条に基づき定めるものとする。

第2条

各専門部の主な業務は、次のとおりとする。

(1)総務部

   ・総会、役員会に関すること。

   ・年間計画に関すること。

   ・渉外に関すること。

   ・各部の連絡調整に関すること。

   ・報道に関すること。

   ・広報に関すること。

   ・その他、各部に属さないこと。

(2)競技部

   ・競技会の企画、運営に関すること。

   ・対外試合に関すること。

   ・その他、競技部に関すること。

(3)審判部

   ・競技会の審判に関すること。

   ・審判員の育成及び審判技術の向上に関すること。

   ・その他、審判に関すること。

(4)強化・指導部

   ・技術指導及び選手強化に関すること。

   ・スポーツ教室に関すること。

   ・その他、強化・指導に関すること。

第3条

この規程に定めのない事項及び実施にあたっての疑義は、理事長の決するところによる。

附 則

 この規定は、昭和50年4月1日から施行する。

 この会則は、平成20年4月12日から施行し、従前の規程(昭和50年年4月1日)は、廃止する。

趣 旨

この規程は、本会関係者の慶弔について必要な事項を定めるもとする。

慶 事

本会の役職員並びに本会の発展に顕著な功績のあった者の慶事については、その都度、正副会長で協議し、適正な方法で処理する。

弔 意

本会の役職員及び配偶者、両親、並びに本会の発展に顕著な功績のあった者に弔事が生じたとき、その請求に基づき、会の意を表するために弔慰金を贈るものとする。

弔慰金は次の各号のとおりとする。

(1)本会役職員が死亡した場合 10,000円
(2)本会役職員の配偶者が死亡した場合 5,000円
(3)本会役職員の両親が死亡した場合 5,000円
(4)本会の発展に顕著な功績のあった者 5,000円
定 義

第2条、第3条の「本会役職員」とは、正副会長、理事長、事務局長、会計理事、監査、理事、理事、専門部員をいい、「本会の発展に顕著な功績のあった」とは、本会の役職員経験者及び本会の関係者で会長の認める者をいう。

附 則

 この規程は、平成11年4月20日から施行する。