- 趣 旨
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この規程は、本会関係者の慶弔について必要な事項を定めるもとする。
- 慶 事
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本会の役職員並びに本会の発展に顕著な功績のあった者の慶事については、その都度、正副会長で協議し、適正な方法で処理する。
- 弔 意
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本会の役職員及び配偶者、両親、並びに本会の発展に顕著な功績のあった者に弔事が生じたとき、その請求に基づき、会の意を表するために弔慰金を贈りものとする。
弔慰金は次の各号のとおりとする。
(1)本会役職員が死亡した場合 10,000円 (2)本会役職員の配偶者が死亡した場合 5,000円 (3)本会役職員の両親が死亡した場合 5,000円 (4)本会の発展に顕著な功績のあった者 5,000円 - 定 義
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第2条、第3条の「本会役職員」とは、正副会長、理事長、事務局長、会計理事、監査理事、理事、専門部員をいい、「本会の発展に顕著な功績のあった」とは、本会の役職員経験者及び本会の関係者で会長の認める者をいう。
附 則
この規程は、平成11年4月20日から施行する。