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名 称

本会は足利バドミントン協会(以下「会」)と称する。

事務所

本会の事務所は会長宅に置く。

目 的

本会は、バドミントン人口の底辺拡大、技術の向上及び会員相互の親睦を目的とする。

事 業

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 各種競技会の開催及び市主催の関係行事への協力。

(2) 技術の指導、普及及び講習会の開催。

(3) その他、本会の目的を達成するため必要と認める事業。

役 員

本会に、次の役員を置く。

名誉会長 若干名 顧問 若干名 会長 1名
副 会 長 若干名 理 事 長 1名 事務局長 1名
理  事 若干名 会計理事 2名 監査理事 2名
選任及び任期

本会の役員は総会において選出する。ただし、再選を妨げない。

任期は2年とし、役員に欠員が生じたときは補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

役員の職務

役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会を総括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 理事長は、総会の議決に従い会務を執行する。

(4) 事務局長は、会務の事務を総括執行する。

(5) 理事は、総務、広報、競技、審判、強化・指導の各部の業務を分担する。

(6) 会計は、会計を処理する。

(7) 理事は、本会の事業運営を補佐する。

専門部
(1)総務部 (2)競技部 (3)審判部 (4)強化・指導部
顧 問

本会に、顧問を置くことができる。

顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。

顧問は、本会の重要な事項について会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

総 会

本会に、顧問を置くことができる。

総会は定例総会及び臨時総会とし、定例総会は年1回会長が招集する。臨時総会は会長が必要に応じ招集することができる。

構 成

総会は、会長、副会長、理事長、事務局長、理事、会計理事、監査理事、団体代表者をもって構成し、会長が議長になる。

議 決

議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

理事会

会務の執行を図るため、必要に応じ理事長は理事会を招集することができる。

会 計

本会の経費は、会費、事業収入(参加費等)、市交付金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

会計年度

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

委 任

本会則に定めていない条項は、会長が定めることができる。

附 則

 この会則は、昭和50年4月1日から施行する。

 この会則は、昭和54年5月29日から施行し、従前の会則(昭和50年4月1日)は、廃止する。

 この会則は、平成10年4月18日から施行し、従前の会則(昭和54年5月29日)は、廃止する。

 この会則は、平成17年4月15日から施行し、従前の会則(平成10年4月18日)は、廃止する。

 この会則は、平成20年4月12日から施行し、従前の会則(平成17年4月15日)は、廃止する。